重要事項説明

【重要事項】

電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)第2条に基づき、本書面を交付いたします。
本書面は、お客さまがイワタニ東海株式会社(以下「当社」)に電気需給契約をお申込みいただくにあたり、当社が電気を小売する時の需給条件等の重要な内容についてご説明し、お客さまにご理解いただくための書面です。なお、本契約手続きおよびご説明は、当社または当社が手続きを代行委託する事業者が行います。

1,小売電気事業者の名称
イワタニ東海株式会社
2,小売電気事業者の登録番号
A0520
3,小売電気事業者の電話番号
TEL:058-215-0570
4,小売電気事業者へのお問い合わせ先
当社が販売する電気等に関してのお問合せについては、当社ホームページの 「お問い合わせ」 フォームよりご連絡頂けますようお願いいたします。
イワタニ東海株式会社ホームページ https://www.iwatani-tokai.jp/ 「お問い合わせ」フォーム https://www.iwatani-tokai.jp/form/contact-denki01/inquiry.php
5,お問い合わせの受付時間
8:45~17:30
夜間および休日は、イワタニコールセンター株式会社による受付転送(夜間)17時30分から翌朝8時45分(休日) 8時45分から翌営業日の8時45分
6,需給の申込方法
当社所定の様式によって、以下のいずれかの方法により申込みを受け、当社が承諾した場合に成立し、解約されるまで継続します。
1)店頭又は郵送による電力需給契約申込書(本書面)の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法
2)提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
7,需給の開始予定日
当社はお客さまとの需給契約が成立したときには、需給開始に必要な所定の手続きを経た後、需給開始日より電気を供給いたします。
(ご参考) 需給開始日は、原則以下の通り決定されます。
<スマートメーターが未設置の場合> お申込み後、所定の手続き完了日から起算し、8営業日に2暦日を加えた日以降到来する最初の検針日
<スマートメーターが設置済の場合> お申込み後、所定の手続き完了日から起算し、1営業日に2暦日を加えた日以降到来する最初の検針日
【引っ越し(転入)の場合】 新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日
但し、いずれの小売電気事業者とも契約関係が無い状態で、当該需要場所にて電気の使用を開始し、その後に当社との電力需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日といたします。

当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、予め定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議のうえ、需給開始予定日を定めて電気を供給いたします。
また、お申込み時のお客さま情報に誤り等があった場合、所定の手続きの完了までに時間を要し、需給開始予定日に需給を開始できない場合があります。

8,電気料金および算出方法・算定期間
電気料金は、基本料金+電力量料金+燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
基本料金は、契約電流(A)、契約容量(kVA)または契約電力(kW)に単価(10A毎、1kVA毎または1kW毎)を乗じて算出します。
電力量料金は、使用量区分(電灯の場合、第1区分 350kWh以下、第2区分 350kWh超の2区分)における使用量にそれぞれの単価を乗じた額の合計により算出いたします。
例)400kWhご使用の場合 電力量料金=350×A+(400-350)×B 【A:第1区分単価、B:第2区分単価】
なお、基本料金は、所定の条件に該当する場合は、日割計算により算出いたします。
原則として、料金の算定期間は前月の検針(計量日)から当月の検針(計量日)の前日までとします。なお、契約の開始・変更・終了の際には、日割計算を行います。
9,工事に関する費用負担
スマートメーターや電流制限器等は一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り換えるため、かかる費用は原則無料です。
※託送供給等約款に基づいた工事負担金、お客さまのご希望によってその他の工事等が発生する場合は、お客さまにご負担頂きます。
10,供給電圧および周波数
供給電圧:100Vまたは200V 周波数:60Hz 
11,使用量の計量および算定方法
中部電力パワーグリッド株式会社が設置する電力量計によります。算定方法は、供給地点における30分毎に計量される電力量を算定期間において合計した値により算定いたします。
12,お支払方法
クレジットカードによりお支払いただきます。LPガスとセットでご契約の方は、口座振替もご利用頂けます。
工事費負担金及びその支払いに必要な手数料についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じてお支払頂きます。
13,託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項
次の場合は、供給を停止する場合があります。
・お客さまの責めにより電気供給における保安上の危険がある場合
・電気工作物の改変により不正使用した場合、または契約負荷設備以外の設備で電気を使用した場合
・託送供給約款に定める業務の遂行を正当な理由なく拒否または妨害した場合
14,契約期間および変更・解約等に関する事項

契約期間は、ご契約開始日から最初の3月31日までとし、それ以降は1年ごとに自動で更新いたします。
なお、契約期間満了日の15日前までに終了または変更の申し出がない場合は、満了日の翌日から1年間継続いたします。
この場合、当社は、契約期間満了前は新たな契約期間を、需給契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約が成立した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を、電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、お客さまが希望されるときを除き、その他の事項のお知らせについては省略することがあります。

<お客さまからの契約変更等>

原則として、変更・解約の2週間前に、当社または当社が手続きを代行委託する事業者にお申し出ください。なお、解約によって解約金が発生することはございません。

<当社からの契約変更等>

当社が解除をする場合には、解除日の15日前までにご連絡いたします。なお、当社が解除をすることができるのは、お客さまが電気需給契約に基づく債務を履行されなかった場合、及びお客さまが電気料金を支払期日を30日経過してなお支払われない場合などのときになります。

15,個人情報の取り扱いに関する重要事項説明書
当社は、当社の電気をご利用頂くにあたり、電気需給契約の申込み受付等の機会に、直接または業務委託先等を通じて知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)につきましては、お客さまの本人確認、与信管理、電気需給およびこれに付随するサービス向上に寄与するための情報提供、これらサービスの提供、工事、保守ならびに障害対応業務等、料金の計算および請求、これらに関するお客さまへの連絡、その他電気需給約款に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用させていただきます。
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関、債権回収会社、情報処理会社、協力会社(電力代理店・取次店、コールセンター等)に業務の一部を委託することがあり、このため必要な範囲で委託先へお客さま情報を提供する場合があります。その際には当社は委託先との間でお客さま情報の取扱いに関する適切な監督を行います。

【個人情報の共同利用】

当社は、契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報を、手続きに必要な範囲で、現在ご契約中の小売電気事業者、一般送配電事業者および電力広域的推進機関と共同利用いたします。詳細は、当社ホームページの「個人情報について」をご確認ください。

16,反社会的勢力の排除について

  1. お客さまは、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
    • 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
    • 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
    • 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
    • その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
  2. 加入契約後、お客さまが前項イからニに定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、 当社は、なんら催告することなく需給契約を解除することができるものとし、需給契約の解除によるお客さまの損害を賠償する責を負いません。
17,クーリング・オフに関するお知らせ
次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
  1. お客さまが、訪問販売および電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録(メールフォーム等)により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。
    その効力は、書面または電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
  2. 前項の場合は、お客様は次のことが保障されます。
    • 損害賠償および違約金の支払を請求いたしません。
    • すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
    • また、電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、すでに料金または料金の一部を支払っている場合は、速やかにその金額を返還いたします。
    • 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
  3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために、当社または当社の代理店等が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または当社または当社の代理店等が威迫したことによりお客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録によりクーリング・オフをすることができます。
    電磁的記録によりクーリング・オフを行われる場合は、以下の問い合わせフォームにてご連絡ください。
    https://www.iwatani-tokai.jp/form/contact-denki01/inquiry.php
その他
  • 上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める電気需給約款によります。なお、当約款は当社ホームページ(https://www.iwatani-tokai.jp/)に記載するものとし、お客さまにはこの点にご同意いただくものとします。
  • 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務その他の債務の支払い状況(既に消滅しているものを含み、当社または当社が手続きを代行委託する事業者との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期日日を経過して支払われない場合を含む)その他やむをえない理由がある場合、および当社が適当でないと判断した場合には、お客さまの電力需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。